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中学生でも分かる!「会社をやめろ!」って言ってはいけない!?

会社が従業員を辞めさる方法が、国のルールから外れてしまうと、会社が従業員を辞めさせることができなかったり、賠償として会社がその従業員にたくさんのお金を払わなければならなくなることがあります。その国のルールから外れてしまう方法とは、例えば能力が無く、サボってばかりの従業員に会社が注意や教育、働く場所を移動するなど、従業員を良くしようという努力をせず、会社にとってその従業員がいることにより、雰囲気が悪くなるなどの理由もなく、その従業員を会社が辞めさせることです。
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中学生でも分かる!強制的に転勤させてよいのか?

転勤命令が法律的に良いか悪いかは、会社と従業員との約束事を書いた紙に「〇〇さんは、この会社にいる間は、ずっとこの場所で働いてください。」などと書いてあるかどうかで決まります。 そのような約束事が書いてある場合には、会社が倒産したり、売上がかなり少なくなったなどの問題が無い限り、従業員が「働く場所を変えてもいいですよ」と会社に返事しなければ、会社はその従業員の働く場所を変えることはできません。
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行政通達で認められている労働時間、賃金の端数処理は?

1ヶ月の賃金額に100円未満の端数が生じた場合には、50円未満の端数を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げる端数処理は認められます。また、1ヶ月の賃金額に1000円未満の端数がある場合は、その端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことも認められます。 ただし、1ヶ月の賃金支払額における端数処理、および翌月への繰り越しは、就業規則において、その旨を定める必要があります。
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就業規則の懲戒事由に該当した従業員 賞与から減給処分できるのか?

賞与は、本人の勤務態度や業績等を査定した上で決定している会社も多いと思われますが、賞与査定期間中の非違行為であれば、査定の結果として当該賞与が減額されたとしても減給の制裁には当たらず、労基法91条の制限はかかりません。 しかし、「賞与額は基本給の〇ヵ月分」といったように査定による裁量がない場合において、1回の非違行為に対して平均賃金の1日分の半額を超えて減給すれば労基法91条違反になることも考えられます。
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普通解雇(クビ)が違法になる場合とは?

従業員の不適格性を理由とする普通解雇を行うには、使用者が指導・注意等を行っても改善がみられなかったり、指導・注意等に反抗したり、あるいは可能な配転等を試してなお能力不足が明らかだったりした場合には、解雇が認められやすい(平成22.4.9大阪地判、類設計室事件)である。
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試用期間中の従業員を解雇してよいのか?

中途採用の高度の専門職となる者については、新入社員ではないので試用期間を設けることは、不安定雇用となるから違法となるという見解があるが、これは間違いで、高度専門職や高額報酬で契約した場合には、能力、協調性の欠如等をめぐりトラブルが多いので、必ず試用期間を書面で契約しておくこととすべきである。また、期間労働契約の場合も試用期間が適切であれば有効と解されている。
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中学生でも分かる!会社は従業員のボーナスを減らすことができるのか?

従業員が働いているときの態度や仕事の成績を評価して、ボーナスの金額を決めている会社が多いと思われています。しかし、その評価をしている期間で従業員が悪い行動とるなどした場合、その罰としてそのボーナスの金額が減らされても、法律違反ではありません。
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労働条件明示 口頭では効力無効か?

労働条件明示 口頭では効力無効か? 労働者を採用した場合には、所定事項の労働条件について文書交付による明示が必要となったが、この労基法の労働条件の文書明示の規定は、罰則付きの強行法規なので、これに違反し書面交付明示しなかった労働契約は無効と...
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労使紛争でよく用いられる民法の条文

第95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 二 表意者が法律行為の基礎とした事情につい...
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令和4年度雇用保険料は年度途中で料率を変更

令和4年度の上半期(4月~9月)は現行の0.2%を維持し、下半期(10月~令和5年3月)は0.6%と年度途中で料率を変更する。