お知らせ 労働基準法上の労働時間概念
労働者が、就業を命じられた業務の準備行為などを事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、または余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外に行うこととされている場合であっても、当該行為は特段の事情がない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、社会通念上必要と認められるものであるかぎり、労働基準法上の労働者に該当する
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