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労働基準法上の労働時間概念

労働者が、就業を命じられた業務の準備行為などを事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、または余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外に行うこととされている場合であっても、当該行為は特段の事情がない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、社会通念上必要と認められるものであるかぎり、労働基準法上の労働者に該当する
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(中学生でも分かる!)休職復帰後、能力不足で給料減らせるのか?

それに加えその従業員が仕事を休んでいる間に治療にたずさわっていた担当の医者の診断書もしっかりと確認し、経営陣や上司が能力が低くなった従業員の給料を低くするかどうかを話合うときに、その診断書もその話し合いの材料としなければなりません。しかし、この事案は裁判所がどのように判断するかにより白黒が分かれます。法律で決まっていることではありません
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(中学生でも分かる!)能力不足で給料減らせるのか?その①

Q 能力が満たない場合でも、求人票に記載した金額を支払わないといけないのか?
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中学生でも分かる!印鑑押された同意書が無効!?

このようなやり取りをせずに、従業員から同意書に判をもらったとしても、同意書の効力が無効になることもあり、従業員が同意しなかったものとみなされるときがあります。同意書に判をもらったから、従業員はこれに同意したものとみなすという考えは間違いです。
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能力不足による減給は許されるのか?

A最初に、人事考課による減給の基本的な流れについてご説明します。就業規則に予め明記(どのような場合にどのくらい減給するかなど)し、事実確認(能力不足などが見られるか)をし、注意、指導、改善を促す。そして、減給が妥当かどうかを慎重に判断し、就業規則に沿った手続きをする。
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(中学生でも分かる!)労災が起きると保険料率はどう変化する?(後半)

とても簡単に表現すると、国が仕事中にケガなどをした従業員にどのくらい病院でかかるお金などを支払ったかにより、事業主が国に支払うお金が変わってきます。このルールが適用される事業は、一定の基準を満たした事業です。全ての事業にこのルールが適用されるわけではありません。
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中学生でもわかる!労災が起きると保険料率はどう変化する①

つまり、全ての事業にメリット制適用というわけではなく、ある一定の事業にメリット制が適用されます。
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中学生でもわかる!退職金を減らしてはいけません!

会社のルールで、「退職金を減らすときもあります。」と決めていれば、必ず従業員が悪い行いをしたときに退職金を減らせるわけではない。退職金を減らすことは、基本的にはできないということである。退職金を減らせることができるときとは、従業員のそれまで働き続けてきた努力を消す、またはその低く評価するくらいのとても悪い行為を従業員がしたときに限られる。そのように現在は、裁判所が判断しています。
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(上級者向け)労災が起きると保険料はどう変化する?

このため、事業主の保険料負担の公平性の確保と、労働災害防止努力の一層の促進を目的に、その事業場の労働災害の多寡に応じて、一定の範囲内で労災保険率または労災保険料額を増減させる制度を設けており、これがメリット制といわれるものです。
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判が押された同意書が無効となるとき!

当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断される