会社情報の漏洩行為は懲戒解雇の事由に当たる②
転職先での利用目的の情報の持出行為は、就業規則の秘密保持義務に違反する。
S社事件.東京地方裁判所.令和五年五月二四判決
本件は、不動産売買を目的とする会社の元従業員が、会社の営業秘密を複製、漏洩したこと等を理由として、懲戒解雇され、元従業員が会社に対して賞与、退職金などを請求した事案です。東京地裁は元従業員のデータ持出行為は転職先で利用する目的があり、自らまたは転職先の利益を図ろうとしたものであり、また、機密保持義務に違反し、懲戒事由に該当し、退職金の請求を棄却した。