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【健康保険】高額療養費請求方法(間違いやすい手続)

本記事は、健康保険加入者(社会保険加入者のことをいいます。)であり、高額の医療を受ける予定のある方や「高額医療を受けた後に、健康保険協会に医療費を請求するのかな?」という疑問をもつ方に向けた記事です。
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【自論】老齢年金繰上げ繰下げ(どっちが得?)

当記事は、老齢年金を繰下げするか繰上げするかを迷っている人や「老齢年金は繰上げと繰下げどちらが得なの?」という疑問を抱いている方に向けた記事です。
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【趣味・特技】将棋をはじめたきっかけ(高校時代編2)

高校1年生のときに、予選大会を通過し、その頃から私は将棋に対する熱意が高まりました。  高校2年生の頃には、顧問の先生に勝つことができ、圧倒的に私の方が強くなっていました。  その時期に、顧問の先生より強い同学年の者と後輩が立て続けに入部し...
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格差是正の就業規則の不利益変更は有効

本件は、医療機関が正規と非正規の格差是正を目的に手当等の新規定を創設したところ、正職員が合理性のない就業規則の不利益変更(労働契約法一〇条)により、住宅手当および扶養手当が減額されたとして、差額賃金などの支払を求めて提訴した事件。
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【重要】従業員の退職日について(注意点)

退職日が、月の途中か月末かにより、社会保険料がかかる月が異なります。具体的には、3月途中で退職した場合、3月の社会保険料はかかりません。一方、3月末で退職した場合は、3月の社会保険料がかかります。
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【重要】有給の基本的知識・理解が無い会社・従業員は危ない!?(労使紛争)

有給は、従業員が要求することにより発生すること、使用者の一方的な判断で従業員に有給を取得させたり有給取得を拒んだりすることはできないことが基本的なルールです。
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【効率的に働ける】1年単位の変形労働時間(割増賃金削減策)

メリットは、使用者側は割増賃金を支払う必要がなくなり、従業員側は閑散期には労働時間を短くすることができる点です。デメリットは、使用者側はカレンダーによる出勤予定日を振替させることができず、労働者側は割増賃金が支払われないことです。
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健康保険証の廃止は令和6年12月2日に決定

武見厚生労働大臣は昨年12月22日、現行の健康保険証の新規発行を令和6年12月2日で終了すると公表した。
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2024年4月1日、建設業、運送業、医師等に時間外勤務の上限規制適用開始

以下の事業・業務については、長時間労働の背景に業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例につき適用されることになっている。しかし、2024年3月をもってその猶予期間が終わり、それぞれ、次のような基準が適用されます。
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【違法】前貸金を賃金から天引き(法的な観点)

事業主は、労働契約書や就業規則に定められている「賃金支払日」より前に賃金の一部を従業員に支払う義務を負っていません。当然、従業員が労働をしていない分の給料を払う義務は、事業主にはありません。