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(労務ニュース)雇用保険制度を週10時間以上の労働者に適用②

2025年度からさらに給付制限期間を、1カ月に短縮することになった。その際、給付を目的とした早期退職行動を誘発しないよう、現行5年間で3回以上の正当な理由のない自己都合離職の場合には、給付制限期間を3カ月とする取扱いは維持されている。
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(労務ニュース)雇用保険制度を週10時間以上の労働者に適用①

雇用保険制度の適用拡大については、雇用のセーフティーネットを拡げる観点から、現在、週の所定労働時間が20時間以上の雇用労働者を適用対象としているところ、10時間以上20時間未満の労働者にも適用することとし、事業主の準備機関等を勘案して、2028年(令和10)年度中に施行することとした。
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育休取得後の人事異動は不利益取扱い(判旨)

A社事件(東京高等裁判所.令五年四月二七日判決)は、元チームリーダーの女性従業員が育休取得後に復職したところ、職務等級は維持されたものの、部下のいないマネージャーに配置され、男女雇用機会均等法および育児介護休業法等の違反だとして、損害賠償を求めて提訴した事案である。東京高裁は均等法および育介法が禁止する「不利益な取り扱い」に当たるとし、違法との判断を下した。
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育休取得後の人事異動は不利益取扱い(主張)

A社事件(東京高等裁判所.令五年四月二七日判決)は、元チームリーダーの女性従業員が育休取得後に復職したところ、職務等級は維持されたものの、部下のいないマネージャーに配置され、男女雇用機会均等法および育児介護休業法等の違反だとして、損害賠償を求めて提訴した事案である。東京高裁は均等法および育介法が禁止する「不利益な取り扱い」に当たるとし、違法との判断を下した。
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育休取得後の人事異動は不利益取扱い(法的根拠)

A社事件(東京高等裁判所.令五年四月二七日判決)は、元チームリーダーの女性従業員が育休取得後に復職したところ、職務等級は維持されたものの、部下のいないマネージャーに配置され、男女雇用機会均等法および育児介護休業法等の違反だとして、損害賠償を求めて提訴した事案である。東京高裁は均等法および育介法が禁止する「不利益な取り扱い」に当たるとし、違法との判断を下した。
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育児休業給付拡充と育児時短給付の新設②

昨年12月26日の雇用環境・均等分科会の報告では、子が3歳以降小学校就学前の時期における新たな支援策として「柔軟な働き方を実現するための措置」を事業主の義務とするよう提言している。
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育児休業給付拡充と育児時短給付の新設①

1月10日の雇用保険部会の報告では両親ともに育児休業取得を促進するために、2025年度から子の出産後一定期間内に両親がともに一定期間以上の育休を取得した場合に、産後パパ育休期間と同じ28日間を限度に休業開始前賃金の80%相当額を支給することとした。
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「技能実習」を廃止、「育成就労制度」創設②

外国人労働者監理団体の許可要件厳格化と他社への転籍を認めることで、「国際的にも理解が得られ、日本が外国人材に選ばれる国になる」方向へ移行しているといえるだろう。
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「技能実習」を廃止、「育成就労制度」創設①

外国人技能実習制度と特定技能制度の見直しを検討していた政府の「有識者会議」は昨年11月30日、小泉龍司法務大臣に最終報告書を提出した。
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2024年労働法制の施行・改正

2024年4月1日から労働契約締結時における労働条件の明示事項の追加のほか、有期契約労働者の明示事項の追加による無期転換ルールの見直し、そして裁量労働制に関する新たなルールも施行される。