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            お知らせ    【パワハラ】先輩従業員の言動【具体的判決内容①】
        事案の概要【T社事件 名古屋地方裁判所 令4.12.23判決】
本件は、車両の改良・メンテナンス等を請け負う会社の従業員が、先輩従業員から日常的に暴行、暴言、陰湿ないじめなどパワハラ行為を受けていたことに対し、会社に対し損害賠償を求めて提訴した事件。名古屋地裁は先輩従業員の行為についてパワハラと認定し、民法715条の使用者責任および労働契約法上の債務不履行責任に基づき、会社に損害賠償を命じた。      
                        
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