【注意喚起】高額療養費を申請しても自己負担が8万を超える?(健康保険)

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この記事は、高額療養費に関心がある方、高額療養費を利用する方に向けた内容です。

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【注意喚起】高額療養費を申請しても自己負担が8万を超える?(健康保険)

高額療養費とは

近能 弘章
近能 弘章

ここでは、高額療養費ついて簡単に説明します。

 高額療養費制度とは、医療機関に受診する方の療養費が高額になった場合に、健康保険協会等から、その方の標準報酬額に応じて、給付する制度です。

 医療機関の窓口に「限度額証明書」を提出することにより、この制度を利用することができます。また、マイナ保険証であれば、上記の書類提出が不要になるとのことです。

自己負担額が8万超える?

 この記事では、高額療養費制度を利用しても、自己負担額が8万を超える場合があることについて述べます。

8万を超えるとは?

 まず、基本的には、高額療養費制度を利用した場合の自己負担額は8万程度と考えて大丈夫でしょう。しかし、以下のような例外もあります。

標準報酬額がある基準より低い場合、または高い場合は、自己負担額が8万を下回ったり、超えたりします。詳細は、以下のURLから確認してください。

↓全国健康保険協会.高額療養費

高額な医療費を支払ったとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

標準報酬額が高い場合に注意

 標準報酬額が高い場合、自己負担額が25万以上になる可能性があるので、注意が必要です。

 差額ベット代(個室等)や先進的な医療(インプラント等)は健康保険適用外になるので、こちらも併せて注意が必要です。

まとめ

 今回の記事では、高額療養費制度について執筆致しました。

 高額療養費がどのくらい支給されるのかは、診療にかかった従業員の標準報酬額に応じて変わります。このルールを知らずに、安易に「自己負担は8万程度ではないか?」と言わないようにしましょう。

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