「育児時短就業給付」(仮称)とは、時短勤務中の各月に支払われた賃金額の10%を支給するものである。
その上で、給付額と賃金額の合計が時短勤務開始前の賃金を超えないよう、一定の賃金額の合計が時短勤務開始前の賃金を超えないよう、一定の賃金額を超えた場合には給付率を逓減させることになっている。
昨年12月26日の雇用環境・均等分科会の報告では、子が3歳以降小学校就学前の時期における新たな支援策として「柔軟な働き方を実現するための措置」を事業主の義務とするよう提言している。
具体的には子が3歳~小学校就学前の時期について、①始業時刻などの変更、②月10日以上テレワーク等、③短時間勤務制度、④保育施設運営等、⑤新たな休暇の付与(年10日)の5項目を提示。
このうち2項目以上を事業主が選択して整備し、労働者が1項目を選んで利用できるようにする。
また、子が3歳になるまでの適切な時期に、制度の説明と利用意向を確認するための面談の実施も義務づけられる。
事業主への負担は増えるが、人手不足下の中で人材の確保と定着を促すためにも制度を活用した環境整備に取り組むべきであると推察できる。
参考文献:厚生労働省公認労政協労管ニュース.2024.3月
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