厚生労働省の労働政策審議会で子育て支援策が相次いで打ち出された。
1月10日の雇用保険部会の報告では両親ともに育児休業取得を促進するために、2025年度から子の出産後一定期間内に両親がともに一定期間以上の育休を取得した場合に、産後パパ育休期間と同じ28日間を限度に休業開始前賃金の80%相当額を支給することとした。
具体的には男性は出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に14日以上の育児休業を取得する場合に、28日間を限度に休業開始前賃金の13%相当額を「出生後休業支援給付金」(仮称)として給付し、既存の育児休業給付(給付率67%)と併せて80%相当額の給付となる。
また、育児休業給付とは別に、被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合の新たな給付として、2025年度から「育児時短就業給付」(仮称)が創設される。給付率は時短勤務中の各月に支払われた賃金額の10%とした。
参考文献:厚生労働省公認労政協労管ニュース.2024.3月
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