従業員が病気などで仕事を長い間に休んでいて、久々に仕事に復帰した。そのとき、能力が低くなっていることを理由に事業主はその従業員の給料を減らすことができるのか?
そもそも、能力が落ちた従業員の給料を減らせるのか?
最初に、経営陣や上司が従業員の能力などを評価し、その従業員の能力などが低くなっていることを理由に給料を減らせるかどうかについてご説明します。
その従業員の能力などが低くなっていることを理由に給料を減らせすためには、会社のルールを書いている書類にあらかじめどのような場合にどのくらい給料を減らすかなどを書いておく必要があります。そして、経営陣や上司が実際のその従業員の能力が低くなっているかを確認し、その従業員に改善するよう注意、指導をします。そして、給料を減らすことが第3者視点からも納得できるかどうかを慎重に判断し、会社のルールブックに書いてある通りに手続きをしていきます。
もし、会社のルールブックに「能力が落ちている従業員の給料をさげます。」と書いていいない場合、従業員の合意を得なければ、事業主の一方的な判断で従業員の給与を下げることはできません。ですので、会社のルールブック「正式には就業規則といいます。」に細かくルールを書く必要があり、それを従業員を採用するときに見せなければなりません。そのルールブックが置いてある場所を教えるだけでも大丈夫です。
長い休みから復帰した従業員の能力が落ちたことを理由に従業員の給料を減らせるのか?
次に、復帰後の能力不足を理由に給料を減ら場合についてご説明します。ここは、法律ではなく裁判所の判断を参考にします。最高裁判所の判断を参考にすると、恐らく復帰後の従業員の給料を減らすためには、先程説明した手順で手続きを行い、それに加えその従業員が仕事を休んでいる間に治療にたずさわっていた担当の医者の診断書もしっかりと確認し、経営陣や上司が能力が低くなった従業員の給料を低くするかどうかを話合うときに、その診断書もその話し合いの材料としなければなりません。しかし、この事案は裁判所がどのように判断するかにより白黒が分かれます。法律で決まっていることではありません
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