「技能実習」を廃止、「育成就労制度」創設①

お知らせ

 外国人技能実習制度と特定技能制度の見直しを検討していた政府の「有識者会議」は昨年11月30日、小泉龍司法務大臣に最終報告書を提出した。

 報告書によると、現行の技能実習制度を発展的に解消し、新たに人材確保と人材育成を目的とする「育成就労」制度の創設を提言している。

 新制度での受入れ分野は特定技能の分野に合わせ、3年間の就労を通じて特定技能1号の水準に人材を育成するとしている。

 現行の技能実習制度については、人材育成等の観点から原則として転籍ができないことや監理団体による監理・支援が十分ではない場合があり、人権侵害や法違反の背景・原因となっていることを踏まえ、「国際的にも理解が得られ、日本が外国人材に選ばれる国になる」としている。

 そのため、他社への転籍を認めるほか、技能実習機構の監督指導・支援保護機能や労働基準監督署・地方出入国在留管理局との連携強化や、監理団体の許可要件等の厳格化を打ち出した。

 技能実習において「やむを得ない場合」を除いて認めていなかった転職については一定の要件で本人の意向による転職が可能となる。

 具体的には、①同一企業でも就労期間が1年超、②技能検定基礎級と日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)に合格、③転職先企業で就労中の外国人のうち転職者数が一定割合以下にするとともに、転籍は同一の業務区分に限るという要件を求めている。

参考文献:厚生労働省公認労政協労管ニュース.2024.2月

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