この記事は、適切な人事労務管理とは何かを、知らない人向けに、私が分かりやすく解説する記事です。
✔ 本記事のテーマ
【注意喚起】人事労務管理を適切に(違法防止)
適切な労務管理とは
近能 弘章
ここでは、適切な労務管理の一例を紹介します。
適正な労務管理を定義する場合、あまりにも議題が抽象的過ぎるので、ここでは最低限事業者が守るべき労務管理について紹介します。
事業者が守るべき最低限の労務管理を事業者が怠る場合に、労基署等から是正勧告をくだされる可能性があるので注意しましょう。
最低限の労務管理
本来は、労基法に定められている全ての項目を守ることが適切であることを前提に話を進めていきます。
すぐに解決する方法は?
事業者が、最低限の適切な労務管理を遵守するため、一番簡単な方法を私がお教えします。
一番簡単な方法は、顧問の社会保険労務士と業務委託契約を結ぶことです。事業者が一人で、もしくは労務管理の知識がない従業員と、適切に労務を管理することは、莫大な時間と労力を必要とします。
最低限行うべき項目
ここから先は、最低限の労務管理を遵守するために、事業者が行うべき項目を述べます。
① 就業規則の作成(従業員が10人以上の場合) ② タイムカード等労働時間が確認できる書類 ③ 時間外労働・休日労働に関する協定届 ④ 変形労働時間制を採用している場合はその関係書類(労使協定・カレンダー等) ⑤ 賃金台帳 ⑥ 労働条件通知書(雇用契約書) ⑦ 年次有給休暇管理簿等 ⑧ 健康診断個人票
まとめ
今回の記事では、人事労務管理について執筆致しました。
最低限度の労務管理を事業者が行う場合でも、非常に時間労力を必要とするものと推察できます。ですので、人事労務担当者に加え社労士を顧問として業務委託契約することで、全体の負担を削減できるものと私は考えています。
コメント