2024年4月1日から労働契約締結時における労働条件の明示事項の追加のほか、有期契約労働者の明示事項の追加による無期転換ルールの見直し、そして裁量労働制に関する新たなルールも施行される。
また、時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務となっていた建設事業、自動車運転業務、医師についても4月1日から適用される。
労働条件の明示事項に新たにすべての労働者について、「就業場所・業務の変更の範囲」が追加され、労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示することになった。
無期転換ルールの改正では、①有期契約労働者の雇用の安定に向け、無期転換申込権が発生する契約更新時における申込機会および転換後の労働条件、更新上限の有無などの書面明示の義務付け、②更新上限を定める場合等の理由の説明などが盛り込まれている。
裁量労働制については、専門業務型裁量労働制の本人同意の義務化や企画業務型裁量労働制を含めて同意撤回の手続が義務化されたほか、健康・福祉確保措置が指針で強化された。健康・福祉確保措置が指針で強化されている。
このほか秋までに、フリーランスと発注事業者の間の「業務委託」に係る事業者間取引を規制する「フリーランス・事業者間取引適正化法」が施行される予定となっている。
さらに個人事業者等の過重労働、メンタルヘルスなどの対策強化の法令改正に加えて、業種や職種を限定せず、保険料率0.3%で、フリーランス本人の全額負担による労災保険に「特別加入」できる制度も秋にスタートする予定である。
参考文献:厚生労働省公認労政協労管ニュース.2024.2月.
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