Y法人事件.山口地裁(令和五.五.二四)
本件は、医療機関が正規と非正規の格差是正を目的に手当等の新規定を創設したところ、正職員が合理性のない就業規則の不利益変更(労働契約法一〇条)により、住宅手当および扶養手当が減額されたとして、差額賃金などの支払を求めて提訴した事件。
山口地裁は、旧支給規定と比較して、本件新規定に係る制度設計を選択する合理性・相当性が肯定されるとし、請求を棄却した。
就業規則による労働条件の不利益変更の要件とは、従業員がその変更に合意しているか、合意していない場合には、・①従業員が被る不利益の程度、・②労働条件を変更する必要性、・③変更後の就業規則の内容の相当性、・④労働組合などとの交渉の状況、・⑤上記以外の就業規則の変更に係る事情から総合的に判断される。
一方、パートタイム・有期雇用労働法八条は正規・非正規の不合理な格差を禁止している。就労の内容、労働時間等が均等・均衡かを考慮し、通勤手当や精皆勤手当などで不合理な差を設けてはいけない。
判決では、本件法人においてパートタイム・有期雇用労働法の正規・非正規との不合理な格差を是正する趣旨にしたがい、非正規職員への手当の拡充を行うに際し、正規職員と非正規職員との間に格差を設けることの合理的説明が可能か否かの検討を迫られる中で、女性の就労促進および若年層の確保という重大な課題を抱える長期的な経営の観点から、人件費の増加抑制にも配慮しつつ手当の組み換えを検討する高度の必要性があったとしている。
その上で(本件正職員の月額賃金あるいは年収の減額率は高くても数%程度にとどまることから)本件変更により正規職員らが被る不利益の程度を低く抑えるべく検討・実施され、また、その検討過程において、本件労働組合の意見が一部参考にされるなど、本件変更への理解を求めて一定の協議ないし交渉が行われたということができる。そして手当支給目的との関係において、本件旧規定と比較して、本件新規定に係る制度設計を選択する合理性・相当性が肯認されるというべきであるとして、本件変更は合理的なものであると、裁判所は認めた。
就業規則による不利益変更にあたって、正規と非正規の格差是正の要素が、変更の必要性の判断基準の際に重要な位置を占めるが、裁判所の判断は個別具体的であり、事案により変動するため、当該事案による判示は参考程度に考える必要性がある。
参考文献:厚生労働省公認.労政協労管ニュース.二〇二四年.二月
コメント