前半の復習
事業主が労災保険料を負担する負担額の公平さと事業主と従業員が労災を防止する努力をすることの促進を目的に、その事業場の労災が多いか少ないかにより、一定の範囲内で労災保険料額を上げたり下げたりします。しかし、全ての事業がこの制度が適用されるわけではなく、ある一定の基準を満たした事業に適用されます。
労災保険料額をどのように上げたり下げたりするのか?
とても簡単に表現すると、国が仕事中にケガなどをした従業員にどのくらい病院でかかるお金などを支払ったかにより、事業主が国に支払うお金が変わってきます。このルールが適用される事業は、一定の基準を満たした事業です。全ての事業にこのルールが適用されるわけではありません。
3年間に国がケガをした従業員の病院代として支払ったお金÷事業場が国に3年間に支払ったお金の約6割×100が85%を超えると、事業場が国に支払うお金が約1.3倍高くなり、75%以下だと約1.3倍安くなります。
ここから分かる通り、経営者も最低限の算数や数学の知識、理解力を身につけておかないといけないようです。
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