労災が多い企業と少ない企業で労災保険料が上下します(ただし、条件有り)
労災保険料の計算方法について
まず、労災とは仕事中に従業員がケガなどをすることです。
労災保険とは、ケガをした従業員の治療費などを国が支払う制度のことです。
労災保険料とは、事業主が国に支払うお金のことです。
事業主が全従業員に払った金額に、災害の危険が起きやすいかどうかにより決定された数字(率)をかけ算して計算します。
労災制度について
しかし、事業の種類が同じでも、仕事の進め方や機械設備、作業環境、事業主が災害を防止するために努力しているかなどの違いにより、災害の危険が起きやすいかどうかにより決定された数字(率)が変わります。
このため、事業主が労災保険料を負担する負担額の公平さと事業主と従業員が労災を防止する努力をすることの促進を目的に、その事業場の労災が多いか少ないかにより、一定の範囲内で労災保険料額を上げたり下げたりします。これをメリット制といいます。
メリット制が適用される事業について
メリット制が適用される事業について、つまり労災が多い少ないにより、労災保険料が上下する事業についてご説明します。
①労災保険の保険関係が3年以上経過している事業
②常に100人以上の従業員がいる。または、常に20人以上100人未満の従業員がいる事業で次の計算式を満たした事業
災害の危険が起きやすいかどうかにより決定された数字(率)から0.0006を引き算し、その数に従業員数をかけた数が0.4以上
つまり、全ての事業にメリット制適用というわけではなく、ある一定の事業にメリット制が適用されます。
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