2024年4月1日、建設業、運送業、医師等に時間外勤務の上限規制適用開始

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 この記事は、2024年4月1日、建設業、運送業、医師等に時間外勤務の上限規制適用開始に関する記事です。

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2024年4月1日、建設業、運送業、医師等に時間外勤務の上限規制適用開始

はじめに

近能 弘章
近能 弘章

2024年4月1日前の協定は、1年間有効であるため、この場合は2024年4月1日以降でも上限規制が適用されないものと解されます。

 労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると労働基準法で定められています。これを超えて働く時間(残業時間)の上限について、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により改正された労働基準法により、以下の通り定められています。

・原則として月45時間年360時間(限度時間)以内

・臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間単月100時間未満(休日労働含む)複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6カ月が限度

適用猶予事業・業務

 一方で、以下の事業・業務については、長時間労働の背景に業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例につき適用されることになっている。しかし、2024年3月をもってその猶予期間が終わり、それぞれ、次のような基準が適用されます。

工作物の建設の事業

 災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。

 災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は、引き続き適用されません。

自動車運転の業務

 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が960時間となります。

 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制及び時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6カ月までとする規制は適用されません。

※自動車運転の業務に従事する労働者は、別途、運転時間や勤務間インターバルについて定めた「改善基準告示」を遵守する必要があります。

医業に従事する医師

 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1,860時間となります。

 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制及び時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6カ月までとする規制は適用されません。

※特別条項付き36協定を締結する場合、特別延長時間の上限(36協定上定めることができる時間の上限)については、A水準、連携B水準では、年960時間(休日労働含む)、B水準、Ç水準では、年1,860時間(休日労働含む)となります。なお、医業に従事する医師については、特別延長時間の範囲内であっても、個人に対する時間外・休日労働時間の上限として副業・兼業先の労働時間も通算して、時間外・休日労働を、A水準では、年960時間/月100時間未満(例外的につき100時間未満の上限が適用されない場合がある)、B・連携B水準・C水準では、年1,860時間/月100時間未満(例外的に月100時間未満の上限が適用されない場合がある)とする必要があります。

まとめ

 今回の記事では、2024年4月1日、建設業、運送業、医師等に時間外勤務の上限規制適用開始に関する記事です。

  建設の事業、自動車運転の業務、医師に時間外勤務の上限規制が適用されますが、各々その内容が異なります。

参考文献:全国社会保険労務士連合会編『月刊社労士一月号』二〇二四.四四-四五頁。

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