この記事は、社会保険労務士(以下、「社労士」と呼びます。)とは何かを、知らない人向けに、私が分かりやすく解説する記事です。
✔ 本記事のテーマ
【社会保険労務士とは】社会保険手続編(わかりやすく解説)
社労士の仕事内容
社労士の業務内容は多岐に渡ります。ここでは、社会保険手続業務について述べます。
社労士業務の一つに、社会保険関連の書類作成、提出代行業務があります。この業務は社労士の独占業務です。加えて、社労士は事業主から社会保険手続き上の相談を受け、解決します。
社会保険手続には、色々な種類の手続が存在します。その中でも、代表的な手続である社会保険加入手続きと傷病手当申請について解説します。
社会保険手続とは?
社会保険手続きについて述べると、事業所の従業員が会社に入社し、概ね労働契約が週30時間以上で月17日以上出勤するなどの場合には、事業主はその従業員を社会保険に加入させなければなりません。この手続きを事業主に代わり行うことができるのが、社労士です。前回記事で取り上げた雇用・労災手続と同様に、社会保険の手続きも社労士の独占業務です。
社会保険加入・喪失手続
社会保険手続きは、事業主にとって手間のかかる作業です。書類作成自体は、労災と異なり、簡単ですが、社会保険加入対象者か否かの判断は、ある程度の知識・理解が無いと、困難であるからです。
個人事業主や二事業役員を兼任している方、准正社員など社保加入義務の判断が難しいケースがあります。社保加入は、建設業許認可や派遣業許可、産廃許可、会社設立、年金機構による調査等で重要な要素となります。
傷病手当申請
私傷病により休業している従業員に対して、概ね標準報酬額の3分の2を国から支給するお金を傷病手当金といいます。この申請は、事業主がしなければなりません。この書類作成をするにあたり、上記と同様に知識・理解がある程度なければ、書類作成に時間を奪われます。その書類作成、提出代行を社労士が行います。
傷病手当金を受け取る要件の一つに、従業員が休業した日(診断を受けた日)から3日間を待期期間とし、この間従業員は出勤をしてはいけないというものがあります。また、退職後については、診断を受けた日から1年6カ月の期間に限り受給できます(※1年以上継続して社保加入していなければなりません)。加えて、このとき退職日に出勤してはならないという細かいルールも決められています。
まとめ
今回の記事では、社労士業務の一つである社会保険の手続について執筆致しました。
社労士業務の一つに、社会保険関連の書類作成、提出代行業務があります。この業務は社労士の独占業務です。確かに、社会保険関連の書類作成は比較的楽と言えます。しかし、制度自体が非常に複雑であり、十二分な知識・理解が必要な分野でもあります。社保制度を調べる時間を本業の時間にあてたいという方は、社労士に業務を委託することをお勧めします。
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