この記事は、社会保険労務士(以下、「社労士」と呼びます。)とは何かを、知らない人向けに、私が分かりやすく解説する記事です。
✔ 本記事のテーマ
【社会保険労務士とは】労災手続編(わかりやすく解説)
社労士の仕事内容
社労士の業務内容は多岐に渡ります。ここでは、労災手続業務について述べます。
社労士業務の一つに、労災関連の書類作成、提出代行業務があります。この業務は社労士の独占業務です。加えて、社労士は事業主から労災手続き上の相談を受け、解決します。
労災手続には、色々な種類の手続が存在します。その中でも、代表的な手続である労災が起きた時の手続について述べます。
労災手続とは?
労災手続きとは、事業所の従業員が仕事中や通勤中にケガなどした場合に、事業主が行う手続きのことです。この手続きを事業主に代わり行うことができるのが、社労士です。前回記事で取り上げた雇用保険手続と同様に、労災手続きも社労士の独占業務です。
労災手続きは大変か?
労災手続きは、事業主にとって手間のかかる作業です。なぜなら、従業員が仕事中にケガをした場合、事業主は即座に労災手続の事務処理を行わなければならないからです。この処理を怠ることで、医療機関への支払が10割になるなど、あらゆる支障が出てきます。
労災の書類を作成する中で、従業員がケガの内容やその時刻、場所、現認者の確認、労災が起きた状況等を図で分かりやすく記載しなければなりません(5号様式・死傷病報告等)。その後、従業員がケガにより仕事を休む場合や入院するときなど、労災後にも継続的に事業主は手続きをする必要があります。
通勤途上の事故
通勤途上の事故により負傷した従業員に対して、事業主は通勤による労災の手続をしなければなりません。通勤の場合休業補償はありませんが、治療費の補償があります。第三者の行為により負傷した場合、国がその者の保険会社に求償をするため、その手続きも必要になります。
従業員が通勤途上で第三者による行為により事故した場合は、事業主は労災手続きに加え第三者行為災害届を労基署に提出しなければなりません。その書類に、災害調査を行った警察署、災害の状況、現場、現認者、道路状況や交通量、自賠責保険や対人賠償保険、現場見取り図、過失割合、身体損傷、診療機関等の情報を記載しなければなりません。社労士はその作成・提出代行業務を行っています。
まとめ
今回の記事では、社労士業務の一つである労災保険の手続について執筆致しました。
社労士業務の一つに、労災関連の書類作成、提出代行業務があります。この業務は社労士の独占業務です。加えて、社労士は事業主から労災手続き上の相談を受け、解決します。労災手続きは、複雑かつ手間がかかるので、社労士に業務委託することをお勧め致します。
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