労働者に不利ばかりではない処理を
時間外労働時間(残業時間)の端数処理
1日ごとの労働時間は「1分単位」でカウントします。ただし、1カ月の時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の合計時間について、1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることが認められます。(この端数処理は1日単位などで行うことはできません。)
時間外手当(割増賃金・残業代)の端数処理
1時間当たりの賃金額・割増賃金額に、1円未満の端数が生じた場合には、50銭未満(0.5円未満)の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる端数処理は認められています。
1カ月当たりの割増賃金額の端数処理
1ヶ月間における割増賃金の総額に、1円未満の端数が生じた場合には、上記(1時間当たりの割増賃金)と同様に、50銭未満(0.5円未満)の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げるものとして端数を処理することが認められています。
賃金(給料・給与)の端数処理
1ヶ月の賃金額に100円未満の端数が生じた場合には、50円未満の端数を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げる端数処理は認められます。また、1ヶ月の賃金額に1000円未満の端数がある場合は、その端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことも認められます。
ただし、1ヶ月の賃金支払額における端数処理、および翌月への繰り越しは、就業規則において、その旨を定める必要があります。
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