【重要】就業規則作成の意義(訴訟防止)

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 この記事は、就業規則作成の意義とはどのようなものかについて、初心者向けに、私が分かりやすく解説する記事です。

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【重要】就業規則作成の意義(訴訟防止)

就業規則とは

近能 弘章
近能 弘章

就業規則とは、簡単に言うと、会社のルールブックです。

 10人以上従業員が在籍している事業場は、就業規則の作成および労基署への提出が義務付けされています。しかし、10人未満の事業場であっても、企業は就業規則を作成する方が良いと私は考えます。

 企業が就業規則を作成すべき理由は、企業側が訴訟時に有利になる、社員に会社内の規則規律等を知らせることができるからです。

訴訟で有利になる具体例

ここでは、企業が就業規則を作成することで、訴訟上有利になる点を紹介します。

休職者を退職させる

 6カ月以上休職している者を、企業は退職させることができません。一方、就業規則により、長期休職している者を退職させることはできます。訴訟時に就業規則の有無を、判断の一材料に入れる事案が存在します。

 ただし、企業が就業規則を作成しても、従業員にそれを周知しなければ、就業規則の効力は無効であるとされています。

従業員を懲戒処分する

 従業員を懲戒処分(出勤停止・減給・懲戒解雇)等する場合は、事前にその旨を就業規則に定めておいた方が、その処分が有効になる可能性が高いといわれています。

 訴訟において、不当解雇を争う場合にも、この就業規則の有無が一つの争点となる場合があります。また、就業規則に懲戒処分事由等を事前に定めておくことによって、従業員が企業内の秩序等を乱さぬよう気を付けるものと解します。

まとめ

今回の記事では、就業規則作成の意義とはどのようなものかについて執筆をしました。

 社内秩序を保つ等のために、就業規則を作成することは、企業にとってとても良いことであると私は結論付けます。

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