この記事は、社会保険労務士(以下、「社労士」と呼びます。)とは何かを、知らない人向けに、私が分かりやすく解説する記事です。
✔ 本記事のテーマ
【社労士とは】労働基準法編①(わかりやすく解説)
社労士の仕事内容
近能 弘章
社労士の業務内容は多岐に渡ります。ここでは、労働基準法関連の業務について述べます。
社労士業務の一つは、事業主が労働基準監督署へ提出する書類の作成、提出です。この業務は社労士の独占業務です。加えて、社労士は事業主から労働基準法関連の相談を受け、解決します。
より具体的に言うと、労働保険の成立届・就業規則・36協定書等の書類提出は、事業主に義務付けられており、これらの助言や作成・提出代行を社労士は行っています。
労働基準監督署への提出書類
事業主には、労務関連書類の提出義務が課されています。社労士は、その書類に関する制度等を事業主にわかりやすくく説明し、その書類の作成や提出を代行する業務を行っています。
労働保険関係書類
労働保険関係書類には、労働保険成立届や労働保険料算定基礎賃金等の報告などがあります。特に、労働者を既に雇っている事業主は、前記書類を提出する義務があります。これらの書類を提出する理由等を社労士が事業主に説明し、社労士はその書類の作成・提出代行をします。
労働者を雇用する事業主は、労務関連諸法令に違反しないように社労士と顧問契約をしましょう!
就業規則・協定書
事業主が労働関連法令違反行為をしないようにという観点から、社労士という存在は重要視されています。加えて、労働紛争防止(民事上を含む。)という観点からも、社労士の存在価値は高いと推察できます。
就業規則や協定書を適切に作成・提出することは、後の労働紛争を防ぎます。
まとめ
今回の記事では、社労士とはどのような仕事をするのか、を中心に執筆をしました。労働基準法関連では、労働関係成立届や就業規則などの作成・提出代行をすることが、社労士業務であると述べました。
次回は、事業主が労働者を雇ったときの社労士の業務について述べていきます。
コメント