社会保険加入者の配偶者でも社会保険の被扶養者になれないケースがあるのでご注意ください。
✔ 本記事のテーマ
【注意】社会保険の被扶養者になれないケースがある?(配偶者編)
社会保険とは
近能 弘章
社会保険には、色々な定義があります。ここでは、その一例を述べていきます。
社会保険とは、主に健康保険や国民年金、厚生年金などを指します。概ね、正社員の4分の3以上勤務する従業員は、この社会保険に加入しなければならず、事業主と折半して社会保険料を支払わなければなりません。社会保険料は、概ね従業員の給与により変動します。
加えて、社会保険加入者の配偶者や子などは、社会保険における被扶養者となります。被扶養者が受ける恩恵とは、主に健康保険料免除、国民年金保険料免除などです。
扶養適用除外者とは
社会保険に加入している方の配偶者であっても、生計維持が認められない場合は、社会保険における被扶養者と認められないケースが有ります。
年収の2分の1要件
社会保険加入者の年収の2分の1以上、配偶者が稼いでいる場合、その配偶者は社会保険扶養に入ることができません。
失業保険や年金の収入も対象です。
130万要件
上記の年収2分の1要件を満たした場合でも、130万以上収入が見込める場合は、社会保険扶養適用外となります(ただし、被扶養者が障害者あるいは65歳以上の場合、180万となります。)。
130万要件に関しても、失業保険や年金の収入も対象です。
まとめ
今回の記事では、社会保険加入者の配偶者であっても、被扶養者になれないケースがあることについて述べました。
他の制度に関しても、適用除外要件が存在する場合があるので、よく確認しましょう!
コメント