普通解雇(クビ)が違法になる場合とは?

普通解雇とは

普通解雇とは、通常の解雇権の発動として行われる解雇をいう。 一般には、労働者側の事由による従業員としての不適格を理由とする解雇をいう。人員整理を理由とする整理解雇も普通解雇となるが、これは使用者の経営上の理由による解雇であり、労働者側の事由による普通解雇とは区別される。

普通解雇が違法となるケースは?

わが国では、使用者に労働者に対する指導教育や改善努力の配慮が求められており、本体なら直ちに契約解除(解雇)が認められるべき雇用契約の目的を達しない能力不足、協調性欠如、業務態度不良や秩序違反等についても、判例上は「解雇は、労働者にとって生活の基盤を覆滅させるものであるから、勤務成績や能力が不良であることを理由として解雇する場合には、使用者においてその是正のための努力をし、それにもかかわらず是正されず、なおその従業員を職場から排除しなければならない適正な経営秩序が保たれない場合に初めて解雇が許されるものと解するのが相当」(昭和58。12.14東京地裁決定、リオ・ティント・ジンク社事件、労判426・44)とされているところである。

その他の判例解釈

 従業員の不適格性を理由とする普通解雇を行うには、使用者が指導・注意等を行っても改善がみられなかったり、指導・注意等に反抗したり、あるいは可能な配転等を試してなお能力不足が明らかだったりした場合には、解雇が認められやすい(平成22.4.9大阪地判、類設計室事件)である。  

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