投棄禁止(法第16条)
法は、何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならないと規定しており、廃棄物の不法投棄を厳しく規制している。これに違反した場合には罰則の対象となる(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科、さらに法人に対して3億円以下の罰金)
産業廃棄物とは
廃棄物には、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられます。概ね、産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物。一般廃棄物は、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物。
一方、製紙工場から排出される紙くずや食料品製造業から排出される動植物性残さは産業廃棄物になるが、商店から病院等から排出される紙くずやレストラン等から排出される残飯類は一般廃棄物となるのでになるなどの例外はあります。
特別な産業廃棄物とは
爆発性、毒性、感染症その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物や特別管理一般廃棄物という。特別管理産業廃棄物処理業の許可を取得していても普通の産業廃棄物の処理はできない。
許認可の種類
(特別管理)産業廃棄物の収集・運搬又は処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければならない。中間処理場、最終処理場では各々の許可を得て業務を行っている。建設業では、元請が収集運搬する場合と下請がする場合で許認可の有無が変わってくるから注意が必要である。また、自社で排出した産業廃棄物を中間処理業社に運搬する場合は、収集運搬の許可は必要ありません。
産業廃棄物の処理を委託するとき
産業廃棄物の処理を委託する場合、二者間で委託契約を交わさなければならない。委託する産業廃棄物処理業者が許可証の範囲で業を行うかの確認をする。また、排出事業者は必要事項を記載したマニュフェストを相手方に交付しなければならない。
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