パワーハラスメントの該当性
〇事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)
〇定義
職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる。
①優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されるものであり
①から③までの要素を全て満たすものをいう。
〇類型について
イ 身体的な攻撃(暴行・傷害)
ロ 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
ハ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
二 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
ホ 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
へ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
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