法改正に伴い、短時間労働者に対する厚生年金・社会保険の適用範囲は、①週の所定労働時間20時間以上、②月額賃金8.8万円以上、③雇用見込み期間2ヶ月超を満たす場合(学生は適用外)に拡大され、常用雇用者数(厚生年金の被保険者数)が101人以上の企業では2022年10月1日から適用されています。
独立行政法人労働政策研・研修機構が公表した「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」では、法改正に対して企業や短時間労働者がどのように対応したのかなど、実態を把握するために調査したものです。
厚生労働省公認.労政協労管ニュース.2024年8月.4頁。
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