Q:パート・アルバイトの雇用契約書を見ると、休日労働をさせるかどうかについては特に書かれていない。適用される就業規則は、正社員用をモデルとした関係で、就業規則には「業務上の都合により休日に出勤させることがある」と、記載しているこれを根拠にパート・アルバイトに対し出勤を命じることができるか。
A:本人の同意が必要
正社員就業規則を踏襲したパートタイム就業規則に休日出勤の根拠規定が存在するという場合、明示した労働条件との関係については、労働契約法12条で、「就業規則で定める基準に達しない労働契約は無効、就業規則で定める基準による」と規定している。
しかし、これはあくまで就業規則が労働契約を上回る場合の処理基準である。就業規則でどのような定め方をしていても、これより有利な個別の労働契約があればその方が優先します(労働契約法7条)。
労働契約で所定労働日以外の出勤について記載がないなら、休日出勤を命じるためには、本人の同意が必要でる。
厚生労働省公認.労政協労管ニュース七月号.二〇二四年.七頁。
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