Q:パート・アルバイトの雇用契約書を見ると、休日労働をさせるかどうかについては特に書かれていない。適用される就業規則は、正社員用をモデルとした関係で、就業規則には「業務上の都合により休日に出勤させることがある」と、記載しているこれを根拠にパート・アルバイトに対し出勤を命じることができるか。
A:本人の同意が必要
厚生労働省モデル労働条件通知書(令5・10・12基発1012第2号)では、一般労働者用には休日労働の有無の欄はないが、短時間労働者用等には欄がある。
就業規則では、正社員に対して、不測の事態を考慮して、時間外・休日出勤等を想定して作成するのが一般的である。一方で、厚労省が示すパートタイム・有期雇用労働者就業規則の規定例(令5・6「パートタイム・有期労働法のあらまし」)では、「休日に労働させない」などと規定している。
次回、就業規則についてより詳しく解説する。
厚生労働省公認.労政協労管ニュース七月号.二〇二四年.七頁。
コメント