Q:有期労働契約を長期間反復更新している従業員がいる。正社員には定年年齢があるため、同じように更新上限の年齢を定める方法は可能か。
通算契約期間や回数は可能だが、その場合に年齢を年数に置き換えて書いた方がよいか。また、上限年齢を定めることができる場合、留意点はなにか。
A:就業規則に特別の定めを規定する
個別の契約のみで上限年齢を定めるのではなく、就業規則でたとえば、更新上限を設けることがあるという根拠とともに、委任条項を規定したり、上限等について特別の定めをした場合は、その定めを優先するなどといった規定を付け加えることもできる。
あるいは上限年齢を明示したい場合も留意が必要である。例えば、60歳の誕生日までとして、さらに具体的にいつまでの期間なのか、具体的な期間を記載しておく必要がある。
厚生労働省公認.労政協労管ニュース六月号.二〇二四年.六頁。
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