Q:有期労働契約を長期間反復更新している従業員がいる。正社員には定年年齢があるため、同じように更新上限の年齢を定める方法は可能か。
通算契約期間や回数は可能だが、その場合に年齢を年数に置き換えて書いた方がよいか。また、上限年齢を定めることができる場合、留意点はなにか。
A:就業規則に特別の定めを規定する
有期契約を長期間反復更新している場合でも、運用として一定の年齢を上限にしていることもあり得ます。もっとも、年齢を書くとその年齢まで契約更新が必要になるのではないかと言う懸念も生まれる。あくまで契約期間の上限であり、上限よりも前に契約が終了する可能性が有ることは、更新基準を明示するうえであらかじめ説明すべきである。
正社員の定年のようなイメージで一定の年齢を上限と定める場合ですが、前掲告示では通算契約期間または更新回数についてのみ想定している。年齢については書かれていませんが、労働局によれば年齢による方法も違法とまではいえない。ただし、就業規則の規定は確認する必要がある。
厚生労働省公認.労政協労管ニュース六月号.二〇二四年.六頁。
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