【今年義務化!】フリーランスへのハラスメント防止措置【業務委託・外注】

お知らせ

 厚生労働省の特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会は3月28日、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)の政省令及び指針で定める事項を整理した報告書骨子案を大筋で了承した。政省令及び指針で定められる予定の内容は次の通りで、同法と共に、令和6年秋頃までに施行される見通し。

 ハラスメントに係る体制整備(法第14条)

 フリーランス法は、業務委託におけるハラスメントにより、フリーランスの就業環境を害することのないように、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を発注事業者に義務づける。

 ハラスメントの内容は、指針でセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、パワーハラスメントと整理。

 講じる措置は、それぞれのハラスメントに係る法令と横並びの内容等が指針で示される。

 なお、妊娠・出産等に関するハラスメントに関しては、その対象事由が省令で定められ、妊娠、出産したことのほか、妊娠・出産に起因する症状により業務を行えないこと、業務の能率が低下したこと、妊娠・出産に関して配慮の申出をし、または配慮を受けたことなどとされる予定。

全国社会保険労務士会連合会.月刊社労士4月号.2024.59-60頁。

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