フリーランス法施行に向けて厚労省検討会が報告書骨子を了承②

お知らせ

 厚生労働省の特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会は3月28日、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)の政省令及び指針で定める事項を整理した報告書骨子案を大筋で了承した。政省令及び指針で定められる予定の内容は次の通りで、同法と共に、令和6年秋頃までに施行される見通し。

 育児介護等の配慮(法第13条)

 フリーランス法は、継続的に業務委託を行う発注事業者に対し、フリーランスが妊娠、出産、育児、介護と業務を両立できるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならなと定める。

 この継続的業務委託の期間は、政令で「6カ月」以上とされる見込み。契約の更新により継続して行う業務委託も対象とされるが、1つの業務委託の終期の翌日から次の業務委託の始期の前日までの間が1カ月未満であり、契約の主体が同一で、給付または役務の提供の内容が一定程度の同一性を有することを要件とする。

全国社会保険労務士会連合会.月刊社労士4月号.2024.56頁。

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