【育児短時間】複数の短時間数等【就業規則】②

お知らせ

Q 育児短時間勤務については、短縮する時間数を2時間、3時間にしたりするほか、所定労働時間数を減らす仕組みなど会社によってさまざまな制度があるようです。短縮する時間に幅をもたせようとする場合は、就業規則でそのパターンを1つずつ規定する必要があるのでしょうか。それとも別の方法があるのでしょうか。

A 育児短時間勤務制度(育介法23条)(平30・7・30雇均職発0730第1号)には、本人への通知は、短時間勤務取扱通知書(厚生労働省リーフレット)などを活用することになる。そのほか、従前の始業終業時刻(たとえば、9時から18時)の幅をはみ出す形での短縮については(8時始業や19時終業とする勤務)、元々の所定労働時間の範囲内で短縮しなければならないわけではないと解されているが(前掲平30通達)、法23条の趣旨は、「子を養育することを容易にするための措置」であり、指針(令3・930厚労省告示366号)でも養育を「実質的に容易にする内容のものとすることに配慮」するよう求めている。

出典:厚生労働省公認.労政協労管ニュース5月号.2024.7頁。

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