【パワハラ】先輩従業員の言動【具体的判決内容②】

お知らせ

事案の概要【T社事件 名古屋地方裁判所 令4.12.23判決】

本件は、車両の改良・メンテナンス等を請け負う会社の従業員が、先輩従業員から日常的に暴行、暴言、陰湿ないじめなどパワハラ行為を受けていたことに対し、会社に対し損害賠償を求めて提訴した事件。名古屋地裁は先輩従業員の行為についてパワハラと認定し、民法715条の使用者責任および労働契約法上の債務不履行責任に基づき、会社に損害賠償を命じた。

・具体的判決内容

会社の不法行為については、「本件会社の意を組んで従業員に対する嫌がらせ目的で行ったものではないこと」、「所長が本件会社の指示または、その意向に沿ってかかる言動に及んだとは認められず、本件会社の不法行為と認めることはできない」と判断している。

会社の指示がないとしても、上司が何らの対応をしなかったことが最大の問題です。現状の指導の点検や研修の徹底が求められます。

出典:厚生労働省公認.労政協労管ニュース5月号.2024.3頁。

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