この記事は、個人事業主の場合で社保扶養抜けるケースを、知らない人向けに、私が分かりやすく解説する記事です。
✔ 本記事のテーマ
【個人事業主】社保扶養を抜ける【基準】
個人事業主で社保扶養に入っているとは?
近能 弘章
ここでは、基礎的な社保扶養について述べます。
個人事業主で社保扶養に入っているケースとは、例えば夫が会社に勤め、社保加入し、妻を扶養に入れ、その妻が個人事業主を営んでいるケースです。
個人事業主であっても、年収130万未満であれば、社会保険の扶養に入れます。
個人事業主年収130万未満とは?
個人事業主の場合は、「年収」ではなく「年商の方が明確であるがため、「年収」の概念が非常に不明確であるといえます。
どのように判断するのか?
まず、前提条件として、「基準」が曖昧です。明確な「基準」はなく、「解釈」により判断する領域となっています。
年間の「売上」から、年間の「全ての売上に必要な費用(概ね売上原価)※減価償却費も含みます」、「人件費」を差引いた額です。
調査員はどこを見るのか?
年金事務所等の調査員が、どの部分を見て判断するのは、都道府県により異なります。以下、私が健康保険協会の調査員がおしゃっていたことです。
少なくとも、「所得証明書」の「所得額」が130万以上の場合は、扶養を抜く手続きをした方がよいでしょう。
まとめ
今回の記事では、個人事業主の扶養適用について執筆致しました。
健康保険扶養適用除外のは、年収を基に基準が設計されているため、個人事業主に対する基準は不明確であるといえます。「所得証明書」の「所得額」は、売上に対し、非常に低い額で記載されていることが多いです。この額が130万以上であれば、扶養を抜ける判断が賢明であるといえます。
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