三菱重工長崎造船所事件の判旨
労働基準法32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間」をいい。その労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下におかれているものと評価できるか否かにより客観的に決まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約などの定めのいかんにより決定されるべきものではない。
労働時間に該当するケースとは?
労働者が、就業を命じられた業務の準備行為などを事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、または余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外に行うこととされている場合であっても、当該行為は特段の事情がない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、社会通念上必要と認められるものであるかぎり、労働基準法上の労働者に該当する。
労働時間に該当する具体例
例えば、「朝礼」が義務付けられているものであれば、労働時間に該当します。
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