【セクハラ】相談・調査体制を整備していても機能しなければ法的義務に反する【安全配慮義務違反】②
本件は、医療法人の病院に外来受付等の事務に従事していた従業員が、勤務中に医療法人の理事長のセクシュアルハラスメント行為が不法行為に該当し、医療法人がセクハラ行為の是正について適切な対応をしなかったことが安全配慮義務違反に該当するとし、それぞれ損害賠償を求めた事件である。名古屋地裁岡崎支部は医療法人は安全配慮義務違反があると判断した(I医療法人事件.名古屋地裁岡崎支部.令5.1.16判決)。