2022-03

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(上級者向け)パワハラの定義とは?

パワーハラスメントの該当性 〇事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号) 〇定義 職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる。 ①優越的な関係を背景とした言動であって ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより ③労働者の就業環境が害されるものであり ①から③までの要素を全て満たすものをいう。 〇類型について イ 身体的な攻撃(暴行・傷害) ロ 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言) ハ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視) 二 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害) ホ 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと) へ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
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(中学生も分かる)労働しているのに会社が給料を払ってくれないとき。

従業員が労働しているのに、その分の給料を支払ってくれないという会社が存在していることは事実です。このとき、従業員が会社に「まだ支払われていない分の給料を支払ってください」と言う権利を従業員はもっています。それでも、会社が給料を支払ってくれないとき、次に従業員が取るべき行動は、根拠となるべき書類などを持って労働基準監督署に行き、監督官に相談し、アドバイスを受け、労働基準監督署に動いてもらうことです。
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【完全初心者向け】社会保険労務士学習の始め方【6カ月で合格できます】

社会保険労務士学習を始めようとしている人 「社会保険労務士学習の始め方を知りたい。これから社会保険労務士学習を頑張りたいけど、いったいどこから手を付けたらいいんだろう・・・。頑張りたい気持ちはあるけれど、手順がわかりません。具体的な方法を教えてください。」
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【完全初心者向け】行政書士学習の始め方【4カ月で合格できます】

・まずは、参考書を1周する。理解度は30%で大丈夫です。 ・過去問を解く。1周目は、解答を見ながら、理解度は30%で大丈夫ですね。 ・2周目以降は、間違えた問題にチェックし、チェックした問題のみ解く。これを繰り返します。
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日商簿記2.3級個別指導

日商簿記ネット試験での合格に特化した個別指導塾です。現在、ネット試験で合格することは、筆記試験よりも簡単であると言われています。しかし、この状況は長くは続かず、この時期を逃してしまうとネット試験も難化すると言われています。ですので、今がチャンスです。
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(上級者向け)業務を委託するときに交わす適切な契約書とは?

業務委託契約と雇用契約を混同している事業主及び従業員は、沢山います。この違いを明確化し理解することは、会社の経営者やフリーランスの方にとって重要なことです。
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難関資格個別指導:行政書士試験

行政書士試験は、難関資格試験でありながら、社会保険労務士試験と異なり、受験資格はありません。ですので、誰でも受験できるというメリットがあります。また、社会保険労務士試験にはない、民法という科目があり、これは士業を営む上で必須の知識です。また、社会保険労務士と同様、行政書士という資格を持っているだけで、社長が私の話を聞いてくれやすい、つまり社会的信用が天と地ほど変わってきます。それは、試験の難しさは勿論、登録の難しさ(試験合格後に行政書士会に提出する書類の枚数がかなり多く、提出後に審査もあります。)なども起因しています。
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難関資格個別指導:社会保険労務士試験

社会保険労務士試験が難関資格試験といわれる理由は、学習範囲が広く、暗記量が多く、全ての科目に足切りが設けられている理由から苦手科目を作れないからです。試験範囲全て暗記するくらいの覚悟が無ければ受かりません。しかし、全てを暗記するのは、量が膨大である為、絶対に不可能です。
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労働基準法上の労働時間概念

労働者が、就業を命じられた業務の準備行為などを事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、または余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外に行うこととされている場合であっても、当該行為は特段の事情がない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、社会通念上必要と認められるものであるかぎり、労働基準法上の労働者に該当する
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(中学生でも分かる!)休職復帰後、能力不足で給料減らせるのか?

それに加えその従業員が仕事を休んでいる間に治療にたずさわっていた担当の医者の診断書もしっかりと確認し、経営陣や上司が能力が低くなった従業員の給料を低くするかどうかを話合うときに、その診断書もその話し合いの材料としなければなりません。しかし、この事案は裁判所がどのように判断するかにより白黒が分かれます。法律で決まっていることではありません