(中学生も分かる)人に仕事を任せる方法。(法律系)
人に仕事を任せる方法。
社長が人に仕事ををお願いする方法は、2種類に分けられる。
1つ目は他の会社に仕事をお願いすること。
2つ目は従業員を雇うこと。
他の会社に仕事をお願いする。
他の会社に仕事をお願いするときは、社長はその会社に仕事の出来具合により、多くお金を支払うかどうかを決める。そして、その会社に対し、細かく指示してはならない。仕事の始まりの時間や終わりの時間、労働時間なども決めてはならない。従業員と同じ扱いをしてはならない。その代わりに、その会社は仕事を依頼された会社で労災保険(仕事中にケガしたときに国からお金が支払われる制度)や雇用保険(会社を辞めた時に国からお金が支払われる制度)に入ることができない。また、労働基準法(社長と従業員の間に適用される国のルール)の適用が除外される。このことを、専門用語で業務委託契約という。その契約書を業務委託契約書という。
従業員を雇う
一方、従業員を雇うとは、会社の従業員として働く者を雇うことである。この場合、社長はその従業員を使用する者として、指示、指導、注意、命令等をすることができる。勿論、その従業員の仕事を始める時間や終わる時間、労働時間を決定することができる。その代わりに、会社は従業員のために労災保険(従業員が仕事中にケガしたときに国から従業員にお金が支払われる制度)に加入する義務があり、1週間で20時間以上働く従業員を雇用保険(従業員が会社を辞めた時に国から従業員にお金が支払われる制度)に加入させなければならない。大体1週間で30時間以上、1月で17日以上働く従業員については社会保険(従業員が仕事以外で病気になったときなど国から従業員にお金が支払われたり、将来の年金を多くさせるなどの制度)に加入させなければならない可能性も出てくる。労働基準法(社長と従業員の間に適用される国のルール)が適用される。この契約を専門用語で雇用契約や労働契約といい。その契約書を雇用契約書、労働条件通知書という。それに加え、従業員が10人以上になれば、会社は就業規則(会社が作った)の作成をしなければならない。
代行作成依頼先
実は、業務委託契約書を代行して作成できる士業は行政書士です。それに対して、雇用契約書、労働条件通知書、就業規則を代行して作成し、行政に提出できるのは社会保険労務士です。
まとめ
業務委託契約と雇用契約を混同している事業主及び従業員は、沢山います。この違いを明確化し理解することは、会社の経営者やフリーランスの方にとって重要なことです。