お知らせ 行政通達で認められている労働時間、賃金の端数処理は?
1ヶ月の賃金額に100円未満の端数が生じた場合には、50円未満の端数を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げる端数処理は認められます。また、1ヶ月の賃金額に1000円未満の端数がある場合は、その端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことも認められます。
ただし、1ヶ月の賃金支払額における端数処理、および翌月への繰り越しは、就業規則において、その旨を定める必要があります。
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