厚生労働省は「こども未来戦略」の具体化に向けて、育児・介護休業法等の一部を改正する法律案、雇用保険法等の一部を改正する法律案などを通常国会に提出する予定だ。法律案における主な改正事項について、施行期日とともに整理する。
【公布日から1年6カ月以内に施行】
⑪事業主は、本人または配偶者が妊娠、出産したこと等を申出した労働者に対し、両立支援制度等に関する情報を個別に周知し、制度利用の意向を確認するための面談等の措置を講じる現行の義務に加えて、子や家庭の状況により両立が困難な場合、その支障となる事情の改善に資する勤務時間帯、勤務地、制度の利用時間等の希望等を確認しなければならない。
⑫事業主は、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子の養育する労働者の柔軟な働き方を実現するための措置として、①始業時刻等の変更(フレックスタイム制、時差出勤)、②テレワーク、③短時間勤務制度、④新たな休暇の付与、⑤保育施設の設置運営等のうち、2以上の制度を選択して講じなければならない。措置にあたっては、あらかじめ労働者の過半数代表者の意見を聴かなければならない。
出典:全国社会保険労務士会連合会.月刊社労士2月号.2024年.66頁。
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