(労務ニュース)令和7年4月以降、両立支援制度がさらに拡充へ③

お知らせ

厚生労働省は「こども未来戦略」の具体化に向けて、育児・介護休業法等の一部を改正する法律案、雇用保険法等の一部を改正する法律案などを通常国会に提出する予定だ。法律案における主な改正事項について、施行期日とともに整理する。

育児・介護休業法の改正【令和7年4月施行】

⑧事業主は、労働者が40歳に達する年度などの期間内に、介護休業等の両立支援制度等に関する情報提供を行わなければならない。

⑨事業主は、労働者による介護休業等の両立支援制度の申出が円滑に行われるようにするため、①研修の実施、②相談体制の整備、③雇用環境の整備に関する措置(自社の方針や取得事例の周知)のうち、いずれかの措置を講じなければならない。

⑩事業主が、家族を介護する労働者に対して講じる努力義務の措置としてテレワークを追加する。

出典:全国社会保険労務士会連合会.月刊社労士2月号.2024年.66頁。

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