(労務ニュース)令和7年4月以降、両立支援制度がさらに拡充へ②

お知らせ

 厚生労働省は「こども未来戦略」の具体化に向けて、育児・介護休業法等の一部を改正する法律案、雇用保険法等の一部を改正する法律案などを通常国会に提出する予定だ。法律案における主な改正事項について、施行期日とともに整理する。

育児・介護休業法の改正【令和7年4月施行】

④3歳に満たない子を養育しながら、短時間勤務を講ずることが困難な業務に従事する労働者に対する代替措置として、テレワークを追加する。

⑤事業主が、育児休業を取得していない3歳に満たない子を養育する労働者に講じる努力義務の措置として、テレワークを追加する。

⑥介護休暇について、労使協定によって入社6カ月未満の者を対象から除外できるしくみは廃止する。

⑦事業主は、対象家族が介護する必要とする状況に至ったことを申出た労働者に対し、両立支援制度等に関する情報を個別に周知し、制度利用の意向を確認するための面談等の措置を講じなければならない。

出典:全国社会保険労務士会連合会.月刊社労士2月号.2024年.66頁。

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