厚生労働省は「こども未来戦略」の具体化に向けて、育児・介護休業法等の一部を改正する法律案、雇用保険法等の一部を改正する法律案などを通常国会に提出する予定だ。法律案における主な改正事項について、施行期日とともに整理する。
【育児・介護休業法の改正『令和7年4月施行』】
①子の看護休暇について、対象となる子の年齢を小学校就学前から小学校3年生修了前(9歳に達する日以後の最初の3月3日まで)に引上げるとともに、取得事由を感染症による学級閉鎖、子の入卒園式、入学式などにも拡大。名称を「子の看護等休暇」に改める。また、労使協定により入社6カ月未満の者を対象から除外できるしくみは廃止する。
②所定外労働の制限(残業免除)を請求できる対象について、3歳に満たない子から、小学校就学の始期に達する子を養育する労働者まで拡大する。
③男性育児休業等の取得状況の公表を義務付ける事業主の範囲について、常時雇用労働者数1,000人超の事業主から300人超の事業主に拡大する。
出典:全国社会保険労務士会連合会.月刊社労士2月号.2024年.66頁。
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