(上級者向け)業務を委託するときに交わす適切な契約書とは?

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業務を委託するときに交わす適切な契約書とは?

事業主が業務をお願いする方法は、大別すると2種類に分けられる。つまり、外注するか雇用するかである。

業務委託契約とは

外注する場合は、事業主はその外注先に成果報酬として支払うことになる。つまり、事業主は外注先に対し、細かく指示してはならない。始業、終業、労働時間も決めてはならない。事業場の従業員と同じ扱いをしてはならない。その代わりに、外注先は依頼先の労災保険や雇用保険に加入することができないことから、仕事中のケガ等の治療費、求職期間の手当等の保障が一切ない。また、労働基準法の適用が除外されるため、勿論時間外労働手当をその依頼主に請求することができない。この契約関係を業務委託契約という。その契約書を業務委託契約書という。今回の内容は、この業務委託契約書を作成する際の注意点についてご説明します。業務契約書を作成する際、以下の本を参考に作成していただくと民法に抵触しない契約書を作成することができます。

雇用契約とは

一方、雇用するとは、事業場の従業員として働く者を雇うことである。この場合、事業主はその従業員の使用者として、指示、指導、注意、命令等をすることができる。勿論、その従業員の始業、終業、労働時間を決定することができる。その代わりに、事業主は従業員のために労災保険に加入する義務があり、週20時間以上働く従業員を雇用保険に加入させなければならない。約週30時間以上で約月17日以上働く従業員については社会保険に加入させなければならない可能性も出てくる。労働基準法が適用され、従業員は時間外労働手当や未払い賃金等の請求権を持つ。この契約関係を雇用契約や労働契約といい。その契約書を雇用契約書、労働条件通知書という。それに加え、10人以上の事業所は就業規則の作成をしなければならない。

代行作成依頼先

実は、業務委託契約書を代行して作成できる士業は行政書士です。それに対して、雇用契約書、労働条件通知書、就業規則を代行して作成し、行政に提出できるのは社会保険労務士です。

まとめ

業務委託契約と雇用契約を混同している事業主及び従業員は、沢山います。この違いを明確化し理解することは、会社の経営者やフリーランスの方にとって重要なことです。

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