2025年度からさらに給付制限期間を、1カ月に短縮することになった。その際、給付を目的とした早期退職行動を誘発しないよう、現行5年間で3回以上の正当な理由のない自己都合離職の場合には、給付制限期間を3カ月とする取扱いは維持されている。
そのほか、労働者の主体的な能力開発を支援するため、雇用保険制度に教育訓練給付金が設けられている。2024年度中に自ら教育訓練に取り組む労働者への支援を強化するため、教育訓練給付金の対象訓練の内容に応じて拡充するとしている。
具体的には「専門実践教育訓練給付金」については、受講前後を比べ賃金が一定(5%)以上上昇した場合には、受講費用の10%(年間上限8万円)を追加することとなる。このため、「教育訓練給付金」の給付率を最大で受講費用の80%に引き上げることにする。
厚生労働省公認労政協労管ニュース.2024年.3月号.8頁。
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