中途採用の高度の専門職となる者については、新入社員ではないので試用期間を設けることは、不安定雇用となるから違法となるという見解があるが、これは間違いで、高度専門職や高額報酬で契約した場合には、能力、協調性の欠如等をめぐりトラブルが多いので、必ず試用期間を書面で契約しておくこととすべきである。また、期間労働契約の場合も試用期間が適切であれば有効と解されている。
雇入れから14日間は解雇予告不適用、14日後は試用期間であっても解雇予告必要となる。
また、試用期間を延長することに関して、①就業規則等に延長について明文してること、②長年にわたって会社の慣行として試用期間の延長の制度があること、③本人の許諾があること、④本人の適格性に問題があり、その採否についてなおしばらく本人の勤務態度を観察する期間延長の必要性につき合理的理由のある場合、意思表示をすることで試用期間の延長をすることができます。しかし、その場合でも、「必ず期間を限る」ことが絶対条件で、「期間を定めずにされた延長は、相当な期間を超える限度において無効というべきである」(昭48.5.31長野地諏訪支部判決、上原製鉄所事件)とされている。
本採用拒否の正当事由(就業規則等に記載してあることが前提) ①正当な理由なく遅刻、欠勤し、注意を受けても改善されないとき
②提出書類、面接選考等において重要な虚偽等があったとき
③協調性、チームワーク等に著しく欠けその他従業員として不適格なとき ④業務知識能力、技術、能力等に欠け、従業員としての長期勤務に耐えられないと認められるとき
⑤疾病にかかりその他心身の障害により従業員としての長期勤務に耐えられないと認められるとき
⑥その他新規採用従業員としてその適格性、誠実性等を欠くと認められるとき
コメント