前の記事で紹介した内容について、今回は労働基準法24条の法的構成について述べる。
まず、自社商品の購入代金を賃金から控除する場合は、労働基準法24条違反となる。しかし、労働基準法24条「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、………当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」を参照すると、労使協定がある場合のみ、賃金から当該代金を控除することができるものと解する。当該法令違反により、事業所の調査及び是正勧告が行われ、違法性が存在した場合は、刑事訴訟へ移行する可能性がある。また、30万円以下の罰金刑に課される可能性もある。
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