【育児休業等に係わる法律が相次いで国会で成立した。1つは「子ども・子育て支援法等改正案」に盛り込まれた育児休業給付金の給付率引き上げの雇用保険法の改正。もう一つは子育てと仕事の両立を支援する改正育児・介護休業法である。育児休業に関しては、男性の育児休業取得を促すため、改正育児・介護休業法が2022年10月1日に施行され、出生後8週間以内に最大4週間の利用が可能な「産後パパ育休」制度が創設された。】
改正育児・介護休業法は、子が3歳になるまでの両立支援の拡充策として、テレワークの活用促進を事業主の努力義務とする。また、子が3歳以降小学校就学前までの両立支援の拡充策として、3歳以降小学校就学前までの子を育てる労働者は、権利として残業免除を請求できることになる。さらに新たな支援策として「柔軟な働き方を実現するための措置」を事業主の義務とし、事業主が、①始業事項等の変更、②テレワーク等、③短時間勤務制度、④保育施設の設置運営やベビーシッターの費用補助等、⑤新たな休暇の付与-の5項目から2項目以上を事業主が選択し、その中から労働者が一つ選べることにしている。
厚生労働省公認.労政協労管ニュース七月号.二〇二四年.一頁。
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